問題番号:1-3-24204(一級建築士|法規|建築協定)
質問
市町村の長は,建築協定書の許可の申請があった場合においては,遅滞なく,その旨を公告し,10日以上の期間を定めて,これを関係人の縦覧に供さなければならない.
解説
答え:×
「法71条」より,「市町村の長は,建築協定書の提出があつた場合においては,遅滞なく,その旨を公告し,20日以上の相当の期間を定めて,これを関係人の縦覧に供さなければならない.」とわかる.問題文には「10日」とあるため誤り.(この問題は,コード「21193」の類似問題です.)
「法71条」より,「市町村の長は,建築協定書の提出があつた場合においては,遅滞なく,その旨を公告し,20日以上の相当の期間を定めて,これを関係人の縦覧に供さなければならない.」とわかる.問題文には「10日」とあるため誤り.(この問題は,コード「21193」の類似問題です.)