問題番号:1-3-25192(一級建築士|法規|建築協定)

質問

建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは,建築協定の許可等の公告のあった日以後いつでも,特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって,当該建築協定に加わることができる.

解説

答え:○
「法75条の2」に「建築協定に加わる手続き等」について載っており,その「1項」を訳すと,「建築協定区域内の土地の所有者で当該協定の効力が及ばないものは,建築協定の認可等の広告のあつた日以後いつでも,行政庁に対して書面で意思を表示することによって,建築協定に加わることができる.」とわかる.(この問題は,コード「19172」の類似問題です.)