問題番号:1-3-25194(一級建築士|法規|建築協定)
質問
地区計画は,都市計画区域及び準都市計画区域内においてのみ定めることができるが,建築協定は,都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても定めることができる.
解説
答え:×
「地区計画」(法68条の2)は,法第3章に規定されており,「法41条の2」に「適用区域」について載っており,そこを訳すと「第3章の規定は,都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用する.」とわかる.しかし,「都市計画法12条の4(地区計画等)」に「都市計画区域に地区計画は定めるものとする.」とあるため,都市計画区域においてのみ定めるものとされていることがわかる(都市計画法で準都市計画区域内に地区計画を定めていない).よって誤り.尚,「建築協定」(法69条)は,法第4章に規定されているため,都市計画区域及び
「地区計画」(法68条の2)は,法第3章に規定されており,「法41条の2」に「適用区域」について載っており,そこを訳すと「第3章の規定は,都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用する.」とわかる.しかし,「都市計画法12条の4(地区計画等)」に「都市計画区域に地区計画は定めるものとする.」とあるため,都市計画区域においてのみ定めるものとされていることがわかる(都市計画法で準都市計画区域内に地区計画を定めていない).よって誤り.尚,「建築協定」(法69条)は,法第4章に規定されているため,都市計画区域及び