一級建築士|法規|防火区画

一級建築士|法規|防火区画 問題

NO 問題
1-3-23081 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200平米,地上3階建ての一戸建ての住宅において,吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい.
1-3-23082 延べ面積1,200平米,木造,地上2階建ての小学校において,必要とされる防火壁に設ける開口部の幅及び高さは,それぞれ2.5m以下とし,かつ,これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない.
1-3-23083 防火区画に用いる防火設備は,閉鎖又は作動をするに際して,当該防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものでなければならない.
1-3-23084 防火区画における床及び壁は,耐火構造,準耐火構造又は防火構造としなければならない.
1-3-24064 防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造の中学校において,延べ面積2,000平米,地上2階建てとしたので,床面積の合計1,000平米ごとに耐火構造で自立する鉄筋コンクリート造の壁(開口部の幅及び高さは,それぞれ2.5m以下とし,これに所定の特定防火設備を設けたもの)により有効に区画し,その壁の両端及び上端は,外壁面及び屋根面から50cm突出させた.
1-3-25014 防火戸であって,これに通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして,国土交通大臣の認定を受けたものは,「特定防火設備」に該当する.
1-3-25081 老人福祉施設の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については,その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし,小屋裏又は天井裏に達せしめるものとした.
1-3-25082 老人福祉施設の用途に供する建築物の防火区画に用いる防火設備は,閉鎖又は作動をするに際して,当該防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものとした.
1-3-25083 地上5階建ての共同住宅で,メゾネット形式の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるもの)とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備により区画した.
1-3-25084 共同住宅の用途に供する建築物について,給水管,配電管その他の管が準耐火構造の壁による防火区画を貫通することとなったので,当該管と防火区画とのすき間を準不燃材料で埋めた.