問題番号:1-3-23081(一級建築士|法規|防火区画)
質問
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200平米,地上3階建ての一戸建ての住宅において,吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい.
解説
答え:○
「令112条9項」に「たて穴区画」の解説が載っており,その条文最後にあるただし書き及びその「二号」より,「階数が3以下で延べ面積が200平米以内の一戸建て住宅等については,たて穴区画の適用除外となる.」とわかる.ゆえに,問題文の建物の場合,防火区画する必要はない.(この問題は,コード「12053」の類似問題です.)
「令112条9項」に「たて穴区画」の解説が載っており,その条文最後にあるただし書き及びその「二号」より,「階数が3以下で延べ面積が200平米以内の一戸建て住宅等については,たて穴区画の適用除外となる.」とわかる.ゆえに,問題文の建物の場合,防火区画する必要はない.(この問題は,コード「12053」の類似問題です.)