問題番号:1-3-24064(一級建築士|法規|防火区画)

質問

防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造の中学校において,延べ面積2,000平米,地上2階建てとしたので,床面積の合計1,000平米ごとに耐火構造で自立する鉄筋コンクリート造の壁(開口部の幅及び高さは,それぞれ2.5m以下とし,これに所定の特定防火設備を設けたもの)により有効に区画し,その壁の両端及び上端は,外壁面及び屋根面から50cm突出させた.

解説

答え:○
「法26条」より,「延べ面積が1,000平米を超える建物は,1,000平米以内ごとに防火壁で区画しなければならない(耐火義務,準耐火建築物については「防火区画」とする).」とわかる.防火壁については,「令113条」に載っており,?. 「耐火構造とし,かつ,自立する構造とすること」,?. 「木造の建築物においては,無筋コンクリート造又は組積造としないこと」,?. 「防火壁に設ける開口部の幅及び高さは,それぞれ2.5m以下とし,かつ,これに特定防火設備で所定の構造(令113条14項第一号に規定する構造)である