問題番号:1-3-23084(一級建築士|法規|防火区画)
質問
防火区画における床及び壁は,耐火構造,準耐火構造又は防火構造としなければならない.
解説
答え:×
「令112条」の「防火区画」には,?.面積区画(1項,2項,3項),?.高層区画(5項,6項,7項),?.たて穴区画(9項),?.異種用途区画(12項,13項)の4種類があり,区画によって,床及び壁に要求される構造(耐火構造・準耐火構造)が異なるが「防火構造としなければならない」という規定は無い.尚,防火構造に要求される「防火性能」は,建物周囲において発生する火災を対象としているため,防火区画の規定には関係がない.(この問題は,コード「20062」の類似問題です.)
「令112条」の「防火区画」には,?.面積区画(1項,2項,3項),?.高層区画(5項,6項,7項),?.たて穴区画(9項),?.異種用途区画(12項,13項)の4種類があり,区画によって,床及び壁に要求される構造(耐火構造・準耐火構造)が異なるが「防火構造としなければならない」という規定は無い.尚,防火構造に要求される「防火性能」は,建物周囲において発生する火災を対象としているため,防火区画の規定には関係がない.(この問題は,コード「20062」の類似問題です.)