問題番号:1-3-23082(一級建築士|法規|防火区画)
質問
延べ面積1,200平米,木造,地上2階建ての小学校において,必要とされる防火壁に設ける開口部の幅及び高さは,それぞれ2.5m以下とし,かつ,これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない.
解説
答え:○
「令113条第四号」より,「木造等の建築物の防火壁は,防火壁に設ける開口部の幅及び高さは,それぞれ2.5m以下とし,かつ,これに特定防火設備で所定の構造(令112条14項第一号に規定する構造)であるものを設けること.」とわかる. (この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)
「令113条第四号」より,「木造等の建築物の防火壁は,防火壁に設ける開口部の幅及び高さは,それぞれ2.5m以下とし,かつ,これに特定防火設備で所定の構造(令112条14項第一号に規定する構造)であるものを設けること.」とわかる. (この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)