問題番号:1-3-25081(一級建築士|法規|防火区画)

質問

老人福祉施設の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については,その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし,小屋裏又は天井裏に達せしめるものとした.

解説

答え:○
「令114条2項」より「児童福祉施設等(令19条より老人福祉施設を含む)の用途に供する建物の当該用途に供する部分については,その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし,小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「21082」の類似問題です.)