問題番号:1-3-25083(一級建築士|法規|防火区画)
質問
地上5階建ての共同住宅で,メゾネット形式の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるもの)とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備により区画した.
解説
答え:○
「令112条9項」に「たて穴区画」の解説が載っており,そこを訳すと「主要構造部が準耐火構造以上で,かつ,地階または3階以上の階に居室を有する建物におけるメゾネット部分,吹抜け・階段・昇降路・ダクトスペース等の部分については,そのたて穴部分とその他の部分とを準耐火構造以上の壁・床・所定の防火設備で区画しなければならない.」とわかる.ゆえに,問題文は正しい.(この問題は,コード「06065」の類似問題です.)
「令112条9項」に「たて穴区画」の解説が載っており,そこを訳すと「主要構造部が準耐火構造以上で,かつ,地階または3階以上の階に居室を有する建物におけるメゾネット部分,吹抜け・階段・昇降路・ダクトスペース等の部分については,そのたて穴部分とその他の部分とを準耐火構造以上の壁・床・所定の防火設備で区画しなければならない.」とわかる.ゆえに,問題文は正しい.(この問題は,コード「06065」の類似問題です.)