一級建築士|法規|耐震改修法
一級建築士|法規|耐震改修法 問題
NO | 問題 |
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1-3-23283 | 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき,所管行政庁は,階数が2で,かつ,床面積の合計が500平米の保育所について,必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは,その所有者に対し,必要な指示をすることができる. |
1-3-24271 | 所管行政庁は,耐震改修の計画の申請に係る建築物が耐震関係規定に適合せず,かつ,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている防火地域内の階数が3の耐火建築物である場合において,柱及びはりの模様替をすることにより,当該建築物が建築基準法第61条の規定に適合しないこととなるものであっても,所定の基準に適合すると認めるときは,計画の認定をすることができる. |
1-3-24272 | 所管行政庁は,耐震改修の計画の申請に係る建築物が耐震関係規定及び耐震関係規定以外の建築基準法の規定に適合せず,かつ,同法第3条第2項の規定の適用を受けている場合において,当該建築物の壁のない部分に壁を設けることにより,建築物の延べ面積を増加させる増築をしようとするものであり,かつ,当該工事後も,引き続き,耐震関係規定以外の同法の規定に適合しないこととなるものであっても,所定の基準に適合すると認めるときは,計画の認定をすることができる. |
1-3-24273 | 所管行政庁は,床面積の合計が2,000平米のホテルについて,必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは,その所有者に対し,必要な指示をすることができる. |
1-3-24274 | 一定規模以上の特定既存耐震不適格建築物の所有者は,当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修の計画を作成し,所管行政庁の認可を受けなければならない. |
1-3-24293 | 平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災における建築物の被害を踏まえ,建築物の耐震改修の促進に関する法律が定められ,所管行政庁は,特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し,地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要と認めるときは,耐震改修を行うよう命令することができる. |
1-3-25303 | 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき,既存の建築物で不特定かつ多数の者が利用する一定の建築物の所有者は,所管行政庁から,耐震診断について必要な指示を受けることがある. |