問題番号:1-3-24271(一級建築士|法規|耐震改修法)

質問

所管行政庁は,耐震改修の計画の申請に係る建築物が耐震関係規定に適合せず,かつ,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている防火地域内の階数が3の耐火建築物である場合において,柱及びはりの模様替をすることにより,当該建築物が建築基準法第61条の規定に適合しないこととなるものであっても,所定の基準に適合すると認めるときは,計画の認定をすることができる.

解説

答え:○
「耐震改修法17条3項第四号」より,「所管行政庁は,耐震改修の計画の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物である場合,当該建築物について柱及びはりの模様替えをすることにより,当該建築物が基準法61条の規定に適合しないこととなるものであっても,所定の基準に適合すると認める場合,計画の認定をすることができる.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)