問題番号:1-3-24272(一級建築士|法規|耐震改修法)

質問

所管行政庁は,耐震改修の計画の申請に係る建築物が耐震関係規定及び耐震関係規定以外の建築基準法の規定に適合せず,かつ,同法第3条第2項の規定の適用を受けている場合において,当該建築物の壁のない部分に壁を設けることにより,建築物の延べ面積を増加させる増築をしようとするものであり,かつ,当該工事後も,引き続き,耐震関係規定以外の同法の規定に適合しないこととなるものであっても,所定の基準に適合すると認めるときは,計画の認定をすることができる.

解説

答え:○
「耐震改修法17条6項」,「耐震改修法17条3項第三号イ」より,「耐震関係規定等に適合しない建築物(通称:既存不適格建築物)の増築,大規模の修繕,大規模の模様替で工事後も計画の認定を受けた部分以外について,既存不適格建築物であることがやむを得ないと認められる場合においては,既存不適格建築物のままとすることができる.」とわかる.問題文の場合も,所定の基準に適合すると認めるときは,計画の認定をすることができる.(この問題は,コード「16234」の類似問題です.)