問題番号:1-3-24293(一級建築士|法規|耐震改修法)
質問
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災における建築物の被害を踏まえ,建築物の耐震改修の促進に関する法律が定められ,所管行政庁は,特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し,地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要と認めるときは,耐震改修を行うよう命令することができる.
解説
答え:×
「耐震改修法15条2項」より,「所管行政庁は,特定既存耐震不適格建築物のうち政令( =令8条1項)で定めるもので,床面積の合計が政令( =令8条2項)で定める規模以上のもののうち,必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは,特定建築物の所有者に対し,必要な指示をすることができる.」とわかる.また「3項」より,「その指示に従わなかったとき,その旨を公表することができる.」と,「4項」より,「報告又は検査させることができる.」とわかる.問題文には「命令することができる.」とあるが,そのような規定
「耐震改修法15条2項」より,「所管行政庁は,特定既存耐震不適格建築物のうち政令( =令8条1項)で定めるもので,床面積の合計が政令( =令8条2項)で定める規模以上のもののうち,必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは,特定建築物の所有者に対し,必要な指示をすることができる.」とわかる.また「3項」より,「その指示に従わなかったとき,その旨を公表することができる.」と,「4項」より,「報告又は検査させることができる.」とわかる.問題文には「命令することができる.」とあるが,そのような規定