問題番号:1-3-24273(一級建築士|法規|耐震改修法)
質問
所管行政庁は,床面積の合計が2,000平米のホテルについて,必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは,その所有者に対し,必要な指示をすることができる.
解説
答え:○
「耐震改修法15条2項」,「耐震改修法(令)8条1項,2項」を訳すと,「所管行政庁は,特定既存耐震不適格建築物のうち政令( =令8条1項)で定めるもので,床面積の合計が政令( =令8条2項)で定める規模以上のもののうち,必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは,当該建築物の所有者に対し,必要な指示をすることができる.」とわかる.問題文の「2,000平米のホテル」は,「一号(=2,000平米)」より,指示対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件に該当する.(この問題は,コード「23283」の
「耐震改修法15条2項」,「耐震改修法(令)8条1項,2項」を訳すと,「所管行政庁は,特定既存耐震不適格建築物のうち政令( =令8条1項)で定めるもので,床面積の合計が政令( =令8条2項)で定める規模以上のもののうち,必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは,当該建築物の所有者に対し,必要な指示をすることができる.」とわかる.問題文の「2,000平米のホテル」は,「一号(=2,000平米)」より,指示対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件に該当する.(この問題は,コード「23283」の