問題番号:1-3-25303(一級建築士|法規|耐震改修法)
質問
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき,既存の建築物で不特定かつ多数の者が利用する一定の建築物の所有者は,所管行政庁から,耐震診断について必要な指示を受けることがある.
解説
答え:○
「耐震改修法15条2項」,「耐震改修法(令)8条1項,2項」を訳すと,「所管行政庁は,特定既存耐震不適格建築物のうち政令( =令8条1項)で定めるもの(=不特定かつ多数の者が利用する建築物)で,床面積の合計が政令( =令8条2項)で定める規模以上のもののうち,必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは,当該建築物の所有者に対し,必要な指示をすることができる.」とわかる.(この問題は,コード「24273」の類似問題です.)
「耐震改修法15条2項」,「耐震改修法(令)8条1項,2項」を訳すと,「所管行政庁は,特定既存耐震不適格建築物のうち政令( =令8条1項)で定めるもの(=不特定かつ多数の者が利用する建築物)で,床面積の合計が政令( =令8条2項)で定める規模以上のもののうち,必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは,当該建築物の所有者に対し,必要な指示をすることができる.」とわかる.(この問題は,コード「24273」の類似問題です.)