一級建築士|法規|敷地・構造・設備
一級建築士|法規|敷地・構造・設備 問題
NO | 問題 |
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1-3-23071 | 延べ面積が3,000平米を超える建築物で,所定の基準に適合するものは,主要構造部に木材を用いることができる. |
1-3-23092 | 特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域における処理対象人員500人の合併処理浄化槽は,原則として,放流水に含まれる大腸菌群数が3,000個/cm3以下,かつ,通常の使用状態において,生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上,合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/L以下とする性能を有するものでなければならない. |
1-3-23203 | 病院の各病室間の間仕切壁は,準耐火構造とし,小屋裏又は天井裏に達するものとするほか,所定の技術的基準に適合する遮音性能を有するものとしなければならない. |
1-3-24053 | 住宅における地階の居室で,からぼりに面する所定の開口部を設けた場合においては,居室内の湿度を調節する設備を設けなくてもよい. |
1-3-24061 | 防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造の中学校において,延べ面積3,500平米,地上2階建ての主要構造部に木材を用いたものとしたので,主要構造部を耐火構造とし,その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に,所定の防火設備を設けた. |