問題番号:1-3-24053(一級建築士|法規|敷地・構造・設備)

質問

住宅における地階の居室で,からぼりに面する所定の開口部を設けた場合においては,居室内の湿度を調節する設備を設けなくてもよい.

解説

答え:○
「法29条」に「地階における住宅等の居室」の解説が載っており,そこを訳すと「住宅の居室等で地階に設けるものは,政令基準に適合させなければならない.」とわかる.その具体的な「政令基準」については,「令22条の2」にあり,その「一号」にある「イ」,「ロ」,「ハ」のいずれかに該当すればよい.その「イ」に「からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること」という条件があり,これを設けた場合,居室内の湿度を調節する設備は設けなくてもよい.(この問題は,コード「21052」の類似問題です.)