問題番号:1-3-23071(一級建築士|法規|敷地・構造・設備)
質問
延べ面積が3,000平米を超える建築物で,所定の基準に適合するものは,主要構造部に木材を用いることができる.
解説
答え:○
「法21条」に「大規模建築物の主要構造部制限」について載っており,そこを訳すと「高さ13m又は軒の高さが9mを超える建築物で,主要構造部を木造等にしたものは,原則として耐火建築物で要求される主要構造部の基準に適合するものとしなければならない.」とわかる.また,その「2項」に「延べ面積が3,000平米を超える建築物(その主要構造部を木造等にしたものに限る.)は,原則として耐火建築物で要求される主要構造部の基準に適合するものとしなければならない.」とある.問題文では高さ9m,延べ面積3,000平米なので,どち
「法21条」に「大規模建築物の主要構造部制限」について載っており,そこを訳すと「高さ13m又は軒の高さが9mを超える建築物で,主要構造部を木造等にしたものは,原則として耐火建築物で要求される主要構造部の基準に適合するものとしなければならない.」とわかる.また,その「2項」に「延べ面積が3,000平米を超える建築物(その主要構造部を木造等にしたものに限る.)は,原則として耐火建築物で要求される主要構造部の基準に適合するものとしなければならない.」とある.問題文では高さ9m,延べ面積3,000平米なので,どち