問題番号:1-3-23203(一級建築士|法規|敷地・構造・設備)

質問

病院の各病室間の間仕切壁は,準耐火構造とし,小屋裏又は天井裏に達するものとするほか,所定の技術的基準に適合する遮音性能を有するものとしなければならない.

解説

答え:×
「法30条」に「界壁」の解説が載っており,そこを訳すと「共同住宅等の界壁は,小屋裏または天井裏まで立ち上げ,さらに遮音性能に関する政令基準に適合するもので,大臣構造のもの,または大臣認定を受けたものとしなければならない.」とわかる.ただし,問題文は,「病院の各病室間における間仕切壁」であるため,遮音性能に関する規定はない.(この問題は,コード「20044」の類似問題です.)