問題番号:1-3-23092(一級建築士|法規|敷地・構造・設備)

質問

特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域における処理対象人員500人の合併処理浄化槽は,原則として,放流水に含まれる大腸菌群数が3,000個/cm3以下,かつ,通常の使用状態において,生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上,合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/L以下とする性能を有するものでなければならない.

解説

答え:○
「法31条2項」,「令32条」より,「特定行政庁が衛生上に支障があると認めて規則で指定する区域における処理対象人数500人の合併処理浄化槽」については,放流水に含まれる大腸菌群数3,000個/cm3以下(「令32条第二号」),かつ,通常の使用状態において,生物化学的酸素要求量の除去率70%以上,合併処理浄化槽から放流水の生物化学的酸素要求量60mg/L以下のものでなければならない.(「令32条第一号表」)」とわかる.(この問題は,コード「14093」の類似問題です.)