問題番号:1-3-24061(一級建築士|法規|敷地・構造・設備)
質問
防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造の中学校において,延べ面積3,500平米,地上2階建ての主要構造部に木材を用いたものとしたので,主要構造部を耐火構造とし,その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に,所定の防火設備を設けた.
解説
答え:○
「法21条」に「大規模建築物の主要構造部制限」について載っており,その「2項」に「延べ面積が3,000平米を超える建築物(その主要構造部を木造等にしたものに限る.)は,原則として耐火建築物で要求される主要構造部の基準(=耐火構造)に適合するものとしなければならない.」とある.また,「法27条2項」,「法別表1(三)項(に)欄」より,問題文の中学校は,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないため,その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に,所定の防火設備を設ける必要がある.(この問題は,コード「041
「法21条」に「大規模建築物の主要構造部制限」について載っており,その「2項」に「延べ面積が3,000平米を超える建築物(その主要構造部を木造等にしたものに限る.)は,原則として耐火建築物で要求される主要構造部の基準(=耐火構造)に適合するものとしなければならない.」とある.また,「法27条2項」,「法別表1(三)項(に)欄」より,問題文の中学校は,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないため,その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に,所定の防火設備を設ける必要がある.(この問題は,コード「041