一級建築士|法規|容積率・建蔽率

一級建築士|法規|容積率・建蔽率 問題

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1-3-23131 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は,原則として,当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として,容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない.
1-3-23132 幅員15mの道路に接続する幅員10mの道路を前面道路とする敷地が,幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が35mの場合,容積率の算定に係る当該前面道路の幅員に加える数値は1.2mとする.
1-3-23134 工業地域内にある建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において,その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは,都市計画において定められた建ぺい率の限度にかかわらず,建ぺい率の限度の緩和の対象となる.
1-3-25021 容積率を算定する場合,建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く.)の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については,当該建築物の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く.)の床面積の合計の1/3を限度として適用する.
1-3-25161 建築物の敷地が建築基準法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域,地区又は区域の2以上にわたる場合においては,当該建築物の容積率は,当該各地域,地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域,地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない.
1-3-25163 敷地の周囲に広い公園,広場,道路その他の空地を有する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は,その許可の範囲内において,都市計画で定められた容積率を超えるものとすることができる.