問題番号:1-3-25021(一級建築士|法規|容積率・建蔽率)
質問
容積率を算定する場合,建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く.)の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については,当該建築物の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く.)の床面積の合計の1/3を限度として適用する.
解説
答え:○
「法52条3項」に「地階にある住宅部分の容積率1/3緩和」の解説が載っており,そこを訳すと「算定用延べ面積(容積率の計算をする場合に対象となる延べ面積)には,建物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は,原則として,その建物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として算入しないでよい.」とわかる.(この問題は,コード「23131」の類似問題です.)
「法52条3項」に「地階にある住宅部分の容積率1/3緩和」の解説が載っており,そこを訳すと「算定用延べ面積(容積率の計算をする場合に対象となる延べ面積)には,建物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は,原則として,その建物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として算入しないでよい.」とわかる.(この問題は,コード「23131」の類似問題です.)