問題番号:1-3-25163(一級建築士|法規|容積率・建蔽率)

質問

敷地の周囲に広い公園,広場,道路その他の空地を有する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は,その許可の範囲内において,都市計画で定められた容積率を超えるものとすることができる.

解説

答え:○
「法52条」に「容積率」の解説が載っており,その「14項」に「所定の建築物で,行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は,その許可の範囲内において,都市計画で定められた容積率を超えるものとすることができる.」とわかる.また,その建築物については,「二号」より,「敷地の周囲に広い公園,広場,道路その他の空地を有する建築物」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)