問題番号:1-3-23131(一級建築士|法規|容積率・建蔽率)

質問

建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は,原則として,当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として,容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない.

解説

答え:○
「法52条3項」に「地階にある住宅部分の容積率1/3緩和」の解説が載っており,そこを訳すと「算定用延べ面積(容積率の計算をする場合に対象となる延べ面積)には,建物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は,原則として,その建物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として算入しないでよい.」とわかる.(この問題は,コード「19133」の類似問題です.)