問題番号:1-3-25161(一級建築士|法規|容積率・建蔽率)

質問

建築物の敷地が建築基準法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域,地区又は区域の2以上にわたる場合においては,当該建築物の容積率は,当該各地域,地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域,地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない.

解説

答え:○
「法52条」に「容積率」の解説が載っており,その「7項」に「建築物の敷地が法52条1項及び2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域,地区又は区域の2以上にわたる場合においては,当該建築物の容積率は,当該各地域,地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域,地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「07182」の類似問題です.)