一級建築士|法規|一般構造
一級建築士|法規|一般構造 問題
NO | 問題 |
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1-3-22052 | 物品販売業を営む店舗における高さ3mの階段で,幅が4m,けあげが15cm,踏面が30cmの場合においては,中間に手すりを設けなくてもよい. |
1-3-23051 | 小学校における児童用の高さ3.4mの直階段に設ける踊場の踏幅は,1.2m以上としなければならない. |
1-3-23052 | 集会場における階段に代わる傾斜路で,高さが1.5m,幅が4m,勾配が1/8の場合においては,その中間に手すりを設けなくてもよい. |
1-3-23054 | 床面積の合計が1,500平米である物品販売業を営む店舗における客用の屋内に設ける階段の幅は,125cmとすることができる. |
1-3-24051 | 集会場における客用の階段及びその踊場に,高さ85cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は,手すりの幅が10cmを限度として,ないものとみなして算定する. |
1-3-25053 | 最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には,原則として,壁の長さ5m以下ごとに,面積300cm2以上の換気孔を設け,これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない. |
1-3-25054 | 物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,400平米のものにおける客用の階段で,その高さが3mをこえるものにあっては,高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない. |