問題番号:1-3-24051(一級建築士|法規|一般構造)

質問

集会場における客用の階段及びその踊場に,高さ85cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は,手すりの幅が10cmを限度として,ないものとみなして算定する.

解説

答え:○
「令23条3項」より,「階段及びその踊場に手すり等が設けられた場合における階段及びその踊場の幅は,手すり等の幅が10cmを限度として,ないものとみなす.」とわかる(通称:手すり等緩和).(この問題は,コード「18055」の類似問題です.)