問題番号:1-3-25054(一級建築士|法規|一般構造)
質問
物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,400平米のものにおける客用の階段で,その高さが3mをこえるものにあっては,高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない.
解説
答え:×
「令24条」に「踊場」の解説が載っており,そこを訳すと「令23条の表の(一),(二)に該当する階段で高さ3mを超えるものには,3m以内ごとに踊場を設けなければならない.」とわかるが,「(二)」より,「物販店舗で床面積1,500平米を超えるもの」とあるため,問題文にある「床面積の合計が1,400平米の物販店舗」は,これに該当しない.よって,踊場を設けなくてもよい.(この問題は,コード「13045」の類似問題です.)
「令24条」に「踊場」の解説が載っており,そこを訳すと「令23条の表の(一),(二)に該当する階段で高さ3mを超えるものには,3m以内ごとに踊場を設けなければならない.」とわかるが,「(二)」より,「物販店舗で床面積1,500平米を超えるもの」とあるため,問題文にある「床面積の合計が1,400平米の物販店舗」は,これに該当しない.よって,踊場を設けなくてもよい.(この問題は,コード「13045」の類似問題です.)