問題番号:1-3-23052(一級建築士|法規|一般構造)

質問

集会場における階段に代わる傾斜路で,高さが1.5m,幅が4m,勾配が1/8の場合においては,その中間に手すりを設けなくてもよい.

解説

答え:×
「令25条3項」,「令26条2項」より,「傾斜路の幅が3mを超える場合には,原則として,中間に手すりを設けなければならない.」とわかり,「令25条4項」に「高さ1m以下の階段の部分には適用しない.」とあるが,問題文は「高さが1.5m」とあるため,その中間に手すりを設けなければならない.(この問題は,コード「15041」の類似問題です.)