問題番号:1-3-25053(一級建築士|法規|一般構造)

質問

最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には,原則として,壁の長さ5m以下ごとに,面積300cm2以上の換気孔を設け,これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない.

解説

答え:○
「令22条」に「木造建物の床の高さと防湿方法」の解説が載っており,その「二号」を訳すと,「外壁の床下部分には,原則として,壁の長さ5m以下ごとに,面積300cm2以上の換気孔を設け,これにねずみの浸入を防ぐための設備をしなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「21113」の類似問題です.)