一級建築士|法規|地区計画

一級建築士|法規|地区計画 問題

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1-3-23133 地区計画等の区域(地区整備計画等が定められている区域に限る.)内において,市町村の条例で定める建ぺい率の最高限度は,3/10以上の数値でなければならない.
1-3-23193 建築物の敷地,構造,建築設備又は用途に関する事項で地区計画等の内容として定められたものが,市町村の条例で建築物に関する制限として定められている場合,建築確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関は,これらの事項に適合する計画であることを確認しなければならない.
1-3-23194 市町村は,地区計画等の区域内において,地区整備計画の内容として定められた建築物の敷地面積の最低限度について,条例による制限として定める場合,当該条例に,その施行又は適用の際,現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとする.
1-3-24193 地区計画等の区域(地区整備計画等が定められている区域に限る.)内において,市町村の条例で定める壁面の位置の制限は,建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは堀で高さ2mを超えるものの位置の制限でなければならない.
1-3-24194 地区計画等の区域(地区整備計画等が定められている区域に限る.)内において,市町村の条例で定める建築物の建ぺい率の最高限度は,3/10以上の数値でなければならない.
1-3-24203 地方公共団体は,条例で,災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる.