問題番号:1-3-23193(一級建築士|法規|地区計画)

質問

建築物の敷地,構造,建築設備又は用途に関する事項で地区計画等の内容として定められたものが,市町村の条例で建築物に関する制限として定められている場合,建築確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関は,これらの事項に適合する計画であることを確認しなければならない.

解説

答え:○
「法68条の2」に「市町村条例に基づく制限」について載っており,「市町村は,地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内においては,建築物の敷地,構造,建築設備又は用途に関する事項で地区計画等の内容として定められたものを,市町村の条例で,建築物に関する制限として定めることができる.(通称:市町村条例)」とわかる.また,「法6条1項」より,これらの条例は「建築基準関係規定」に含まれるため,「法6条4項」,「法6条の2」より,「建築確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関は,建築基準関係規定に適合す