問題番号:1-3-23194(一級建築士|法規|地区計画)
質問
市町村は,地区計画等の区域内において,地区整備計画の内容として定められた建築物の敷地面積の最低限度について,条例による制限として定める場合,当該条例に,その施行又は適用の際,現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとする.
解説
答え:○
「法68条の2」に「市町村条例に基づく制限」について載っており,そこを訳すと「市町村は,地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内においては,建物の敷地等の制限を条例として定めることができる.(通称:市町村条例)」とあり,またその「3項」より「規定に基づく条例で建築物の敷地面積に関する制限を定める場合においては,当該条例の規定の施行又は適用の際,現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合し
「法68条の2」に「市町村条例に基づく制限」について載っており,そこを訳すと「市町村は,地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内においては,建物の敷地等の制限を条例として定めることができる.(通称:市町村条例)」とあり,またその「3項」より「規定に基づく条例で建築物の敷地面積に関する制限を定める場合においては,当該条例の規定の施行又は適用の際,現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合し