問題番号:1-3-24193(一級建築士|法規|地区計画)
質問
地区計画等の区域(地区整備計画等が定められている区域に限る.)内において,市町村の条例で定める壁面の位置の制限は,建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは堀で高さ2mを超えるものの位置の制限でなければならない.
解説
答え:○
「令136条の2の5」に「市町村条例として制限を定めることができる内容」について載っており,その「五号」より「壁面の位置の制限を市町村条例として定める場合,建物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ2mを超えるものの位置の制限でなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「18204」の類似問題です.)
「令136条の2の5」に「市町村条例として制限を定めることができる内容」について載っており,その「五号」より「壁面の位置の制限を市町村条例として定める場合,建物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ2mを超えるものの位置の制限でなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「18204」の類似問題です.)