問題番号:1-3-24203(一級建築士|法規|地区計画)
質問
地方公共団体は,条例で,災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる.
解説
答え:○
「法39条」に「災害危険区域」の解説が載っており,そこに「地方公共団体は,危険の著しい区域を災害危険区域として条例により指定することができる.」とあり,また,その「2項」より「災害危険区域内においては,住居の用に供する建物における建築の禁止等の制限をその条例の中に定めることができる.」とわかる.問題文は正しい.(この問題は,コード「19193」の類似問題です.)
「法39条」に「災害危険区域」の解説が載っており,そこに「地方公共団体は,危険の著しい区域を災害危険区域として条例により指定することができる.」とあり,また,その「2項」より「災害危険区域内においては,住居の用に供する建物における建築の禁止等の制限をその条例の中に定めることができる.」とわかる.問題文は正しい.(この問題は,コード「19193」の類似問題です.)