一級建築士|法規|特建耐火義務

一級建築士|法規|特建耐火義務 問題

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1-3-23073 防火地域及び準防火地域以外の区域内における主階が2階にある地上2階建ての劇場で,客席の部分の床面積の合計が180平米のものは,耐火建築物以外の建築物とすることができる.
1-3-24063 防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造の中学校において,地上3階建てとしたので,主要構造部を準耐火構造とし,各室に避難上有効なバルコニーを設置し,3階の各室の外壁面に道に面して窓を設け,建築物の周囲に幅員3m以上の通路を設けた.ただし,耐火性能検証法による確認は行われていないものとする.
1-3-24181 準防火地域内においては,延べ面積500平米,地下2階,地上3階建ての建築物で,各階を診療所(患者の収容施設がないもの)の用途に供するものは,防火上必要な所定の基準に適合すれば,耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物とすることができる.
1-3-25072 防火地域及び準防火地域以外の区域内における,延べ面積1,000平米,地上3階建ての小学校について,主要構造部を耐火構造とし,排煙設備は設けなかった.
1-3-25074 防火地域及び準防火地域以外の区域内における,延べ面積2,000平米,地上2階建ての小学校について,主要構造部を準耐火構造とし,避難上有効なバルコニーを設置した.ただし,耐火性能検証法による確認は行われていないものとする.
1-3-25181 延べ面積200平米,平屋建ての自動車修理工場を準防火地域内に新築する場合,耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる.