問題番号:1-3-25074(一級建築士|法規|特建耐火義務)

質問

防火地域及び準防火地域以外の区域内における,延べ面積2,000平米,地上2階建ての小学校について,主要構造部を準耐火構造とし,避難上有効なバルコニーを設置した.ただし,耐火性能検証法による確認は行われていないものとする.

解説

答え:○
「法27条2項」,「法別表1(三)項(に)欄」より,「延べ面積2,000平米以上の小学校は,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない.」とわかる.問題文には,「主要構造部を準耐火構造とし」とあるため,少なくとも,準耐火建築物とすることはできる.尚,基準法上,「避難上有効なバルコニー」の設置義務は無いが,設置することは望ましい.(この問題は,コード「24063」の類似問題です.)