問題番号:1-3-24181(一級建築士|法規|特建耐火義務)

質問

準防火地域内においては,延べ面積500平米,地下2階,地上3階建ての建築物で,各階を診療所(患者の収容施設がないもの)の用途に供するものは,防火上必要な所定の基準に適合すれば,耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物とすることができる.

解説

答え:○
「法62条」に「準防火地域内の建築制限」の解説が載っており,そこを訳すと「準防火地域内においては,延べ面積が500平米以下で地階をのぞく階数が3である建物の場合,政令基準建築物にしなければならない.」とわかる.問題文の建物は延べ面積が「500平米」で,「3階建て」であるため「政令基準建築物」とすればよい.これは耐火義務,準耐火義務ともに生じないということでもある.(この問題は,コード「10164」の類似問題です.)