問題番号:1-3-24063(一級建築士|法規|特建耐火義務)

質問

防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造の中学校において,地上3階建てとしたので,主要構造部を準耐火構造とし,各室に避難上有効なバルコニーを設置し,3階の各室の外壁面に道に面して窓を設け,建築物の周囲に幅員3m以上の通路を設けた.ただし,耐火性能検証法による確認は行われていないものとする.

解説

答え:×
「法27条」に「通称:特殊建築物の耐火義務(耐火建築物にしなければならない特殊建築物)」について載っており,そこを訳すと「別表1の表で?.(ろ)欄にある階を(い)欄の用途として使う場合(一号),?.(い)欄の用途で(は)欄の条件に該当する場合(二号),?.劇場等で主階が1階にない場合(三号)のいずれかに該当する場合は耐火建築物としなければならない.」とわかる.問題文にある「中学校」は,(い)欄(三)項用途であり,(ろ)欄からチェックしていくと「3階以上の階」という条件に該当するため耐火建築物としなければな