一級建築士|法規|採光・換気

一級建築士|法規|採光・換気 問題

NO 問題
1-3-24052 小学校における職員室には,採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい.
1-3-24101 床面積の合計が80平米の住戸において,発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く.)が12kWの火を使用する器具を設けた床面積15平米の調理室には,1.2平米の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合であっても,所定の技術的基準に従って,換気設備を設けなければならない.
1-3-25051 中学校における床面積60平米の教室には,採光のための窓その他の開口部を設け,その採光に有効な部分の面積は,原則として,12平米以上としなければならない.
1-3-25052 集会場の用途に供する床面積200平米の居室には,換気に有効な部分の面積が10平米の窓を設けた場合においても,所定の換気設備を設けなければならない.