問題番号:1-3-24101(一級建築士|法規|採光・換気)
質問
床面積の合計が80平米の住戸において,発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く.)が12kWの火を使用する器具を設けた床面積15平米の調理室には,1.2平米の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合であっても,所定の技術的基準に従って,換気設備を設けなければならない.
解説
答え:○
「法28条3項」,及び,「令20条の3第二号」より,「床面積の合計が100平米以内の住戸において,発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く.)が12kWの火を使用する器具を設けた床面積15平米の調理室には,1.5平米(=1/10)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合でなければ,所定の技術的基準に従って,換気設備を設けなければならない.」とわかる.問題文の場合,1.2平米の有効開口面積を有する窓を設けたとあるため換気設備の設置義務が生じる.
「法28条3項」,及び,「令20条の3第二号」より,「床面積の合計が100平米以内の住戸において,発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く.)が12kWの火を使用する器具を設けた床面積15平米の調理室には,1.5平米(=1/10)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合でなければ,所定の技術的基準に従って,換気設備を設けなければならない.」とわかる.問題文の場合,1.2平米の有効開口面積を有する窓を設けたとあるため換気設備の設置義務が生じる.