問題番号:1-3-25052(一級建築士|法規|採光・換気)

質問

集会場の用途に供する床面積200平米の居室には,換気に有効な部分の面積が10平米の窓を設けた場合においても,所定の換気設備を設けなければならない.

解説

答え:○
「法28条3項」より,「別表1(い)欄1項に掲げる特建(集会場は,(い)欄1項に該当)等は,政令で定める換気設備を設けなければならない.」とわかる.その政令で定める換気設備については「令20条の2」に載っており,「第一号カッコ書き」より,「特建の居室に設ける換気設備はロ〜ニに該当するものにしなければならない.」とあり,「機械換気設備(ロ)」,「中央管理方式の空気調和設備(ハ)」,「大臣認定を受けたもの(ニ)」とわかる.(この問題は,コード「22051」の類似問題です.)