建築士講習制度

講習制度の創設

2005年に発覚した構造計算書偽造問題(耐震偽装問題)により、建築物の安全性および建築士制度に対する不信感が高まることとなり、その信頼を回復すべく2006年に「建築基準法」と「建築士法」がそれぞれ改正され、建築士を対象とした各種講習制度が創設された。

 

定期講習

設計・工事監理等の業務を「業」として行う建築士は、業務を実施するのに必要な能力を確実に身につけておく必要があるため、一級建築士、二級建築士、木造建築士は、建築士事務所に所属している場合に限り3年ごとに定期講習を受講することが義務づけられた。
また、「高度な専門能力をもつ建築士」とみなされる構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士については、建築士事務所に所属していない場合でも3年ごとに定期講習を受講することが義務づけられた。

 

構造設計・設備設計一級建築士講習

高度な専門能力を必要とする一定の建築物の構造設計・設備設計については、新たに創設された構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の関与が義務づけられ、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士になるためには、5年以上の構造設計又は設備設計に関する業務経験を積んだ後、構造設計・設備設計一級建築士講習を受講・修了する必要がある。

 

管理建築士講習

建築士事務所の業務に係る技術的な事項を総括する立場にある管理建築士について、従前は、建築士であれば誰でもなることができたが、管理建築士の要件が強化され、建築士として3年以上の所定の業務経験を積んだ後、管理建築士講習を受講・修了しなければ管理建築士になることができなくなった。