一級建築士|法規|建設業法

一級建築士|法規|建設業法 問題

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1-3-25283 「建設業法」に基づき,建設工事の請負契約の当事者は,契約の締結に際して,原則として,所定の事項を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない.