問題番号:1-3-25283(一級建築士|法規|建設業法)

質問

「建設業法」に基づき,建設工事の請負契約の当事者は,契約の締結に際して,原則として,所定の事項を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない.

解説

答え:○
「業法19条」に「請負契約の内容」の解説が載っており,そこを訳すと「建設工事の請負契約の当事者は,契約の締結に際して,工事内容等の所定の事項を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「07243」の類似問題です.)