一級建築士|法規|高さ制限

一級建築士|法規|高さ制限 問題

NO 問題
1-3-25022 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において,建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては,その建築物の敷地の地盤面は,当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす.