問題番号:1-3-25022(一級建築士|法規|高さ制限)

質問

隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において,建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては,その建築物の敷地の地盤面は,当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす.

解説

答え:×
「法56条6項」,「令135条の3第二号」に「隣地との関係についての建築物の各部分の高さ制限(通称:隣地斜線)における高低差緩和」について載っている.「緩和内容」は,「敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合,その高低差から1mを引いた値の1/2だけ敷地の地盤面が高い位置にあるものとみなすことができる.」となっている.問題文では,「高低差から1mを引いていない」ので誤り.「19.高さ制限」にある「隣地斜線の解説」を参照してください.このような「高さ制限」に関する問題については,「19.高さ制限」をマ