問題番号:1-5-25023(一級建築士|施工|現場管理)

質問

建設業の許可を受けて建設業を営む者は,請け負った建設工事を施工するときは,下請けであっても,主任技術者を置かなければならない.

解説

答え:○
建設業法 第26条 建設業者は,その請け負った建設工事を施工するときは,主任技術者(所定の条件に該当する者で,その工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者)を置かなければならない.よって正しい.(この問題は,コード「19013,21023」の類似問題です.)